負の遺産対策事業

負の遺産

県及び市町村が行う、廃棄物の不法投棄対策と廃棄物処理法の施行以前に処分された廃棄物の対策に助成しています


助成金の申請受付を終了しました     
対象期間は令和4年4月1日~令和5年3月31日まで1年間 

負の遺産対策事業の概要
  1. 趣旨
    負の遺産の除去等の対策を促進し、生活環境を保全するために要する経費について、助成金を交付する。助成の実施にに必要な事項の審査等については、ちば環境再生推進委員会「不法投棄対策部会」が行う。
  2. 助成対象となる廃棄物
    基金で実施する負の遺産対策事業は、
    1. 不法に投棄された廃棄物 
    2. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による規制以前(昭和46年9月以前)に処分された廃棄物  
    3. 廃棄物で緊急に対応しなければ県民の生活環境に影響を及ぼす若しくは及ぼすおそれがあると認められるもの又は現に県民の公衆衛生に影響を及ぼしているもの若しくは及ぼすおそれがあると認められるもの並びに自然の荒廃又は県民の自然環境の利用に影響を及ぼす若しくは及ぼすおそれがある場合において、支障の除去等の対策を促進し生活環境を保全するために要する経費について助成金を交付する。    
        
  3. 申請要件
    1. 国(産業廃棄物適正処理推進センターを含む)の助成を受ける行政代執行で行うものでないこと。    
    2. 廃棄物が投棄等されている現場は、原則として公共または公用の用地ではないこと。(当該財産管理者である国又は地方公共団体で処理すべきものであるため)    
    3. 不法投棄の場合、投棄等に地権者が関与していないこと。    
    4. 不法投棄の場合で、原因者が不明,処理責任を有する者が死亡、行方不明又は経済的能力が不足していて適切な処理を行うことができないと認められること。    
  4. 対象事業  
    1. 廃棄物の不法投棄の除去等  
    2. 廃棄物による汚染防止のための措置  
    3. 廃棄物による周辺環境への危険防止のための措置 など
  5. 対象団体  
    1. 県  
    2. 県内の市町村
  6. 対象経費  
    1. 廃棄物の種類及び量・対策範囲等を確定するための調査費  
    2. 除去等のために直接必要な経費
      工事費、運搬費、処分費、借上料、検査費等  
    3. 産業廃棄物処理業者等への委託料、請負費  
    4. その他,負の遺産部会で認めた経費
       
  7. 助成額
    次の要件の欄に定める対象事業ごとに対象経費に助成率を乗じた額で、基金の予算の範囲内とする  
    分類 要件 助成率 限度額
    緊急に対応しなければ、県民の生活環境に影響を及ぼす又は及ぼすおそれがあると認められるもの 産業廃棄物について、県、千葉市、船橋市または柏市が事業を実施する場合 2分の1以内
    千葉市、船橋市または柏市以外の市町村が事業を実施する場合 10分の9以内
    現に県民の公衆衛生に影響を及ぼしているもの又は及ぼすおそれがあると認められるもの 2分の1以内
    自然の荒廃又は県民の自然環境の利用に影響を及ぼす若しくは及ぼすおそれがあると認められるもの 4分の3以内 200万円以内(年度1回まで)

  8. 様式ダウンロード
    様式一覧 ダウンロード (WORD形式) ダウンロード (PDF形式)
    要綱 WORD(36KB) PDF(309KB)
    要領 WORD(24KB) PDF(200KB)
    様式 WORD(32KB) PDF(257KB)
       
  
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