千葉県地球温暖化防止活動推進センターの紹介 |
千葉県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)は、千葉県知事から平成13年2月1日付けで地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律117号)による指定を受け、地球温暖化の防止に関する活動を実施しています。 |
センターの活動は、千葉県の補完的業務としての千葉県地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)の募集事務、推進員委嘱対象者に対する研修会の実施、講師の派遣、DVDの貸出しなどの業務を実施しています。 |
センターは、センター長(環境財団理事長)、副センター長、事務局長及び事務局員1名で組織されています。 |
なお、センターの母体である一般財団法人千葉県環境財団については、昭和49年に県・市町村の環境行政の推進に奇与することを目的に環境学習やちば再生基金の運営・募金業務のほか、大気や水質の分析、環境調査・コンサル業務を実施しています。 |
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概要 |
1.名称 | 千葉県地球温暖化防止活動推進センター |
2.所在地 | 〒260-0024 |
千葉県千葉市中央区中央港1-11-1 | |
電話:043(246)2180 | |
3.組織 | センター長・・・・千葉県環境財団 理事長 |
副センター長・・千葉県環境財団 顧問 | |
事務局長・・・・・業務部環境活動支援課 顧問 | |
事務局員・・・・・同課職員 | |
4.指定年月日 | 千葉県知事から平成13年 2月 1日付けで指定 |
(平成13年 1月19日付けで申請) | |
5.事業 | 地球温暖化対策の推進に関する法律第24条第2項を根拠としています。 |
(1).啓発活動及び広報活動並びに民間団体等の活動支援 | |
(2).照会及び相談への対応並びに必要な助言 | |
(3).温室効果ガスの排出の実態調査及び情報・資料の分析 | |
(4).分析結果の提供 | |
(5).地方公共団体実行計画の達成のために、施策に必要な協力 | |
(6).附帯する事業 |
●令和3年度(2021年)の事業実施状況 |
実 施 内 容 | 詳 細 |
@年度当初推進員人数 | 358名 |
ACO2CO2スマート出前講座派遣 | 3/31現在:103件、受講者数4,210名 |
B推進センター運営委員会開催 | 7/29ホテルプラザ菜の花で開催した |
C環境イベントへの出展 | エコメッセ2021inちばへオンライン出展(10/16) ※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、例年のイベントは概ね中止となった。 |
D関連団体連絡調整会議開催(年3回) | 7/26・12/9・2/7に開催した |
E家庭の省エネ簡易診断の実施 | 3/31現在:6か所で実施、受診者数43名 |
F推進員対象研修会 | 講師登録者対象(10/7、10/12)・推進員(12/15、12/21、12/22、2/2、2/8)開催した |
G関東ブロック合同研修会 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
H啓発ツール作成 | ポスター、タペストリーを作成 |
I啓発ツール等の貸出 | 10件 |
●過去3年間の事業実施状況 |
実 施 内 容 | 2019年度 (平成31年・令和元年) |
2020年度(令和2年) | 2021年度(令和3年) |
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@年度当初推進員人数 | 332名 | 321名 | 358名 |
ACO2CO2スマート出前講座派遣 | 157回・受講者数8,115人 | 137回・受講者数5,828人 | 103回・受講者数4,210人 |
B推進センター運営委員会開催 | 7月31日に開催 | 7月17日に開催 | 7月29日に開催 |
C環境イベントへの出展 | 12箇所に出展 | 10箇所に出展 | 12箇所に出展 |
D関連団体連絡調整会議開催(年3回) | 6月10日・12月17日・2月13日 | 6月12日・12月20日・2月19日 | 7月26日・12月9日・2月7日 |
E家庭の省エネ簡易診断の実施 | 10箇所・受診者数249名 | 13箇所・受診者数318名 | 6箇所・受診者数43名 |
F推進員研修会 | 12月18日、1月27日千葉商工会議所で開催(全推進員対象) 『地域循環共生圏と地域の活性化について』 (一社)地球温暖化防止全国ネット 秋元 智子 氏 |
12月21日オンラインで開催(全推進員対象) 『地域循環共生圏とSDGsについて』 関東EPO/関東ESDセンター 島田 幸子 氏 |
12月22日オンラインで開催(全推進員対象) 『地球温暖化の科学について』 国立科学研究所 横畠 徳太 氏 |
G関東ブロック合同研修会 | 9月4日・9月5日に群馬県みなかみ町「みなかみカルチャーセンター」で開催 (6名参加) |
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
H啓発ツール作成 | ポスター、タペストリー | ポスター、タペストリー | ポスター、タペストリー |
I啓発ツール等の貸出 | 38件 | 15件 | 10件 |
(名 称) | ||
第1条 | 本センターの名称は、千葉県地球温暖化防止活動推進センターという。 | |
(目 的) | ||
第2条 | 本センターは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化防止のための啓発活動等を行ない、もって千葉県における地球温暖化防止活動を推進することを目的とする。 | |
(所在地) | ||
第3条 | 本センターの事務所は、千葉市中央区中央港1−11−1財団法人千葉県環境財団内におく。 | |
(事 業) | ||
第4条 | 本センターは、その目的を達成するため地球温暖化に関する次の事業を行なう。 | |
(1)啓発活動及び広報活動並びに民間団体の活動支援 | ||
(2)照会及び相談への対応並びに必要な助言 | ||
(3)温室効果ガスの排出の実態調査及び情報・資料の分析 | ||
(4)住民の活動を促進するため、前項に係る分析結果を提供する | ||
(5)地方公共団体実行計画の達成のために必要な協力をする | ||
(6)その他前各号に附帯する事業 | ||
(組 織) | ||
第5条 | 本センターには、次の職員を置く。 | |
(1)センター長 1名 | ||
(2)副センター長 1名 | ||
(3)事務局長 1名 | ||
(4)事務職員 若干名 | ||
第6条 | 本センター職員は次のとおりとする。 | |
(1)センター長は、一般財団法人千葉県環境財団理事長の職にある者をもってあてる。 | ||
(2)副センター長は、一般財団法人千葉県環境財団職員のうちから、センター長が指名する者をもってあてる。 | ||
(3)事務局長は、一般財団法人千葉県環境財団職員のうちから、センター長が指名する者をもってあてる。 | ||
(4)事務職員は、一般財団法人千葉県環境財団業務部環境活動支援課職員のうちから、センター長が指名する者をもってあてる。 | ||
(運営委員会の設置) | ||
第7条 | センター長は、必要と判断した場合は、千葉県地球温暖化防止活動推進センター運営委員会を設置することができる。 | |
2 運営委員会の運営に必要な事項は、センター長が別途定める。 | ||
(会 計) | ||
第8条 | 本センターの会計は、一般財団法人千葉県環境財団の特別会計とする。 | |
(補 則) | ||
第9条 | この規程に定めるもののほか、本センターの運営に関し必要な事項はセンター長が定めるものとする。 |