負の遺産対策事業全体の流れ

 
1 申請までの準備
助成金の申請を行うためには、対象とする負の遺産対策現場の状況等について、産業廃棄物の不法投棄の場合には、県廃棄物指導課や関係地域振興事務所の協力を得て、申請及び審査に必要な次の項目を調べ、現場の状況を十分把握しておくことが重要です。
なお、これら(1)~(4)の実施に必要な経費は、助成の対象とはなりません。
※ 緊急に対応する必要がある場合で、理事長が認める場合は、事業開始後でも申請できます。
(1) 処理責任者の究明等
 審査では、「究明を十分に行ったが、処理責任者(原因者)が不明であること。または、処理責任者が撤去を行うことができない理由」を説明することが必要です。
(2) 対象となる廃棄物等の把握
 撤去方法等を検討するために、不法投棄された廃棄物の種類(産業廃棄物か一般廃棄物か)及び量等について、関係地域振興事務所等の監視・指導結果をもとに把握します。併せて、有害物質の有無の情報についても把握することが必要です。  特に、有害重金属、感染性物質、爆発性物質、腐食性物質などの有害物質が含まれる情報がある場合には、調査費を計上するための根拠となります。
(3) 実施方法の検討と事業費見積もり
 撤去する廃棄物等の把握した結果を基に(産業廃棄物の場合は、県廃棄物指導課と協議の上)、撤去・処分方法を決定し、事業費見積もりを行ってください。  なお、撤去する不法投棄廃棄物に一般廃棄物が混在する場合は、可能な限り分別し、一般廃棄物の処分費を助成対象外として事業費を積算してください。
(4) 応急措置
 助成の可否の決定までにある程度の期間が必要となります。  雨水による有害物質の拡散が生じないようにするなど応急対策を必要に応じて行ってください。
2 申請
(1) 申請団体から(一財)千葉県環境財団理事長あてに、事業実施前に「負の遺産対策事業助成金申請書(第1号様式)」を提出する。
●申請時期(年2回)5月、10月(各1か月間)
●1回の申請につき1市町村1事業
(2) 申請書は、投棄量の算出、有害物質の有無、内容物の把握、生活環境保全上又は県民の環境利用上の支障の有無などの調査に基づき作成する。
3 受理
(1) 申請書受理にあたり、事務局で事前に現地の確認調査を実施する。
(2) 事前審査の日程については、文書等により通知する。
・申請書及び添付書類の記載事項に係るヒアリング
・現地確認 (必要に応じて廃棄物処理に係る実務経験者等に事務局の業務を補助させる場合がある。)
4 審査 (審査)
 理事長は、申請があった時は、速やかに当該事業への助成の適否を「負の遺産部会」に諮る。
 ※部会の開催は、7月初旬頃(5月募集分)、12月初旬頃(10月募集分)を予定している。
 審査に伴う現地確認については、申請者の立会いを求めることがある。
 申請者は、審査会に出席して状況について説明を行うものとする。
 不採択になった場合には、理由を付して通知する。
(審査基準)
 負の遺産部会では、以下の審査基準に基づき審査する。
(1) 生活環境保全上、対策の緊急性が極めて高いこと。
(例示)周辺住民に健康被害などの危険が認められること。
(2) 自然環境の保全、利用上、対策の実施が必要であること。
(例示)自然景観の阻害状況、県民の周辺環境の利用が認められていること
(3) 負の遺産に関する原因の究明が十分に行われていること。
(例示)廃棄物などの現場等の調査が十分に行われていること等
(4) 不法投棄の場合、処理責任を有する者の究明が十分に行われており、この者が不明又は経済的能力が不足していて、適切な処理を行うことができないと認められること。
(例示)行方不明の場合 ・・・ 公示送達の状況、周辺への状況聴取
     死亡の場合 ・・・ 除籍簿の確認
     会社倒産の場合 ・・・ 倒産状況、登記簿等の確認、代表者の状況確認 等
(5) 申請者において、支障の除去に必要な事前の状況把握が行われていること。
(例示)廃棄物等の種類、量、支障状況、対策の概要、対策費用及びスケジュール等
(6) 関係者の協力体制が十分整っていること。
(例示)市町村や土地所有者などの協議が整っている。
     役割分担,費用分担が明確 等
(7) 事業の実施後、再発防止対策の実施を地主が了承していること。
(例示)申請時に地主が再発防止対策を講ずる確約書を提出
     再発防止計画が実行できる見込 等
(8) 予算の範囲内であること。
5 交付決定
 理事長は、審査結果に基づき、「負の遺産対策事業助成金決定通知書」(別記第2号様式)により申請者に通知する。
6 事業開始
 交付決定に付される条件
(1) ちば環境再生基金の助成を受けて実施する旨を表示すること。
(2) 再発防止の対策を講じること。
(3) その他、部会において付された条件
 交付決定した額は、対象経費が減額された場合を除き、対象経費が変更された場合でも変更しない。
(決定の取り消し)
 理事長は(1)から(3)に該当したとき,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 助成金を対象経費以外に使用したとき。
(3) 対象事業を中止、縮小した場合又は完了できないとき。
(助成金の返納)
 決定団体は、交付の決定が取り消された場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、定められた期間内に返納しなければならない。
(事業実施状況の確認)
 部会は、必要に応じて事業実施状況及び事業完了状況について現地調査を行うことができるものとする。
7 事業完了
8 実績報告
(実績報告)
 決定団体は、事業完了の日から起算して1ヶ月以内に「負の遺産対策事業助成金実績報告書」(別記第4号様式)を理事長に提出する。
(報告書添付書類)
(1) 事業実績報告書(事業計画説明書の事業計画に準じて添付)
(2) 事業費精算書(事業費の根拠となる精算書等の作成)
(3) 不法投棄された場所の改善後の図面及び写真
(4) その他改善が確認できる資
9 額の確定<>br実績報告書の提出があったときは、報告書などの書類の審査及び必要に応じ現地調査等により、交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき額の確定、通知をする。
10 請求
決定団体が助成を受けようとするときは、「負の遺産対策事業助成金請求書」(別記第5号様式)を理事長に提出する。
※ 申請書等のダウンロードは要綱・要領を参照してください。