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なのはなエコプロジェクト |
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| 1 事業の趣旨 | |||
| この事業は、県民の自主的な参加によって、菜種から採取した植物油を活用した資源循環を行う「なのはなエコプロジェクト」を円滑に実施するため、このプロジェクトの参加者に対してその活動に係る経費の一部を助成します。 |
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| 2 助成対象者 | |||
| 平成22年度の「なのはなエコプロジェクト事業活動募集要領」に基づき、なのはなエコプロジェクトに参加しているもので、次のすべての要件を満たす団体(法人格の有無は問いません。)並びに県内の市町村及び学校とします。 | |||
| ア | 千葉県内の団体であること。 | ||
| イ | 定款又は規約等を定めていること。 | ||
| ウ | 代表者を選出していること。 | ||
| エ | 独立した経理を行っていること。 | ||
| オ | なのはなエコプロジェクトの実施に当たって営利を目的として活動しないこと。 |
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| 3 助成対象となる活動等 | |||
| 平成22年9月1日から平成23年8月31日までに行われる活動を助成対象とします。 なお、助成対象となる活動の具体的な事例は次のとおりです。 |
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| ア | 耕作地の準備に係る活動 | ||
| イ | 菜種の栽培管理に係る活動 | ||
| ウ | 菜種の収穫に係る活動 | ||
| エ | 菜種の搾油に関する活動 | ||
| オ | 廃食用油の再利用に関する活動 | ||
| カ | 資源循環を体験する環境学習等の活動 | ||
| キ | 上記の活動を円滑に推進するための会議、打合せ等 | ||
| ク | その他、アからキまでに掲げる活動に付随する活動 |
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| 4 助成対象となる経費 | |||
| 助成対象事業の実施に直接要する経費とします。 | |||
| (経費の例示) | |||
| ・ | 消耗品費(農業機械及び機材運搬用車両の燃料費、事務用消耗品の購入費、事業実施のために必要な物品の購入費 等) | ||
| ・ | 印刷費(会議資料の印刷費等) | ||
| ・ | 賃借料(イベント会場使用料、コンバイン(オペレーター付属機械を含む)などの機材の借上料) | ||
| ・ | 役務費(通信・運搬料等) | ||
| ・ | 報償費(環境学習の講師謝金、講師旅費等) | ||
| ・ | 会議費(会議室使用料、会議室使用料に代わる喫茶経費等) 等 | ||
| なお、次に掲げる経費は、助成対象外とします。 | |||
| ・ | 管理費(人件費、光熱水費、会議旅費等) | ||
| ・ | 食糧費(飲食費等) |
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| 5 助成金額・交付期間等 | |||
| (1) | 助成金額は、助成事業の対象となる経費から、国又は地方公共団体の他の補助金を控除した額の2分の1以内で、予算の範囲内で交付します。 | ||
| (2) | 助成金の上限は15万円とし、コンバイン、脱粒機、乾燥機を有償で借りる場合は5万円を上限に加算します。 | ||
| (3) | 助成金の交付を受けた団体が引き続き補助対象事業を行う場合には、最長5年間まで助成を受けることができます。ただし、毎回交付申請が必要です。 | ||
| (4) | ちば環境再生基金で行う他の助成制度と重複して助成金を受けることはできません。 |
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| 6 申請期間・申請方法(概算払い) | |||
| (1)申請期間 | |||
| 平成22年9月1日(水)〜平成22年9月15日(水) | |||
| (2)申請方法 | |||
| 助成金交付申請書に次の書類を添付して、郵送又は受付窓口へ持参してください。ただし,市町村及び学校にあっては,@及びCに掲げる書類の提出は必要ありません。 なお、申請を受理した場合には、提出された書類は返還いたしません。 ※添付書類 @定款又は規約等及び役員名簿(書式自由) A事業活動計画書 B事業収支予算書 C会員名簿 |
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※郵送先・受付窓口 〒260−0024 千葉市中央区中央港1−11−1 財団法人千葉県環境財団 環境活動支援チーム 電話 043−246−2091 |
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| 7 申請の受理 | |||
| (1) | 申請は、次の事項に該当する場合に受理します。 | ||
| ア | この要領に定められた要件に該当すること。 具体的には、次の要件を全て満たすことが必要です。 |
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| ・ | この要領第2に定められた助成対象者であること。 | ||
| ・ | この要領第3に定められた助成対象となる活動を行っていること。 | ||
| ・ | 助成金の使途がこの要領第4に定められた助成対象となる経費であること。 | ||
| ・ | 申請された助成金の額が、この要領第5に定められた助成金額の範囲内であること。 | ||
| イ | 申請期間内に受付が行われたこと。 | ||
| ウ | 申請事項に不備がないこと。 | ||
| エ | 申請書に必要な書類が添付されていること。 | ||
| (2) | 申請書類に不備がある場合には、補正の機会を設けますので、別に定める期間内に補正してください。 | ||
| なお、適正に補正されない場合には申請書を受理しません。 | |||
| (3) | 受理しない場合には、その理由を付し、申請書を申請団体に返還します。 |
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| 8 交付の条件 | |||
| 交付を決定する場合に次の条件を付けることとします。 | |||
| (1) | 助成事業の内容又は経費の変更(助成事業に要する経費の30パーセント以内の増減はこの限りではない。)をする場合においては、「事業変更(中止・廃止)承認申請書」(別記第3号様式)を財団法人千葉県環境財団理事長(以下「理事長」という。)に提出し、承認を受けること。 | ||
| (2) | 助成事業を中止し、又は廃止する場合は、「事業変更(中止・廃止)承認申請書」(別記第3号様式)を理事長に提出し、承認を受けること。 | ||
| (3) | 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに理事長に報告し、その指示を受けること。 | ||
| (4) | 助成対象事業の実施中あるいは終了後に、事業の経過又は成果を、印刷物、催し物、マスコミの取材等により発表する場合は、ちば環境再生基金の助成を受けたものであることを明示すること。 | ||
| (5) | 実績報告書の記載の内容及び実績報告書に添付されたパンフレット及び写真については、ちば環境再生基金の活動報告のため財団又は千葉県が使用できること。 | ||
| (6) | その他理事長が必要と認める条件 |
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| 9 助成金の交付 | |||
| 助成金の交付は、概算払とします。 なお、助成金の支払までの手続は、概ね次のとおりです。 |
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| (1) | 「助成金交付申請書」(別記第1号様式)を財団に提出 (→財団で交付申請書を審査、助成金交付について決定) |
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| (2) | 財団から交付決定通知書を送付 | ||
| (3) | 交付決定通知に基づき「助成金交付請求書」(別記第4号様式)を財団に提出 | ||
| (4) | 助成額の概算払(銀行振込により指定の口座に振り込みます。) | ||
| (5) | 「実績報告書」(別記第5号様式)を財団に提出(平成22年9月24日締切り) (→財団で活動内容を審査、助成金額を確定) |
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| (6) | 財団から助成金の額の確定通知書を送付 | ||
| それぞれの書類の書式、提出時期等については、その都度ご連絡いたします。 |
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| 10 助成金の返還義務 | |||
| 次の一に該当する場合にはこれを公表し、助成金の全部又は一部を返還していただく場合があります。 | |||
| (1) | 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したとき。 | ||
| (2) | 助成金を対象活動又は対象経費以外に使用したとき。 | ||
| (3) | 対象活動を中止したとき、縮小したとき又は完了できないとき。 |
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| 11 延滞金 | |||
| 助成金の返還を求められ、定められた期間までに納付されなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を請求する場合があります。 ただし、理事長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することがあります。 |
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| 12 実績報告書の提出 | |||
| 補助金の交付を受けた団体は、平成23年9月24日(金)までに実績報告書に次の書類を添付して提出していただきます。 | |||
| ・ | 事業活動結果報告書 | ||
| ・ | 事業収支決算書 | ||
| ・ | 領収書の写し等支出を証明する書類 |
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| 13 精算 | |||
| 実績報告書等により事業内容を確認したうえで助成金の額を確定します。 既に確定額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて差額の返還を請求させていただきます。 なお、返還については、第11項の延滞金の規定を準用します。 |
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| 14 情報公開・情報提供 | |||
| この事業の公正性、透明性を確保するため、申請書類等について公開するものとします。なお、住所等、個人に関する情報については、公開対象とはしません。 |
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(問い合わせ先) 財団法人千葉県環境財団 環境活動支援チーム 〒260-0024 千葉市中央区中央港1−11−1 電話 043−246−2091 FAX 043−246−6969 |
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