ちば環境再生基金


平成23年度ひまわりエコプロジェクト実施・助成要綱


1 要綱の趣旨
 この要綱は、ちば環境再生基金が主唱する「ひまわりエコプロジェクト」への参加手続きと活動への支援内容を定めています。

2 活動の趣旨
 ひまわりエコプロジェクトは、栽培したヒマワリから収穫される油又はその廃食用油を活用してリサイクル石けんやバイオ燃料を作って活用する活動です。
 この活動は、廃食用油を資源として活用することで、資源循環社会づくりや地球温暖化対策への理解を深めてもらうことを目的としています。

3 参加方法
(1)参加できる者
 参加できるのは、ひまわり油による資源循環を目指し、ひまわりエコプロジェクトの実施にあたって営利を目的として活動しない個人又は団体並びに県内の市町村及び学校とします。
 ただし、団体にあっては、次の各号に該当する団体します。
(ア) 千葉県内の団体であること。(法人格の有無は問わない。)
(イ) 定款又は規約等を定めていること。
(ウ) 代表者を選出していること。
(エ) 独立した経理を行っていること。
(オ) ひまわりエコプロジェクトの実施にあたって営利を目的として活動しないこと。
(2)参加の申込方法等
(ア) 参加を希望する者は、「ひまわりエコプロジェクト参加申込書」(別記第1号様式)に次の書類を添付して、財団法人千葉県環境財団理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければなりません。ただし、市町村及び学校にあっては、次の書類の提出を要しないものとします。
(a) 定款又は規約等
(b) 会員名簿
(イ) 参加申込の期間は、平成23年3月1日(火)から平成23年3月31日(木)までとします。
(ウ) 参加者は、予算の範囲内で、ちば環境再生推進委員会事業推進部会の意見をきいて理事長が決定します。
(エ) 参加が決定した者には、「ひまわりエコプロジェクト参加決定通知書」(別記第2号様式)により申込団体に通知します。
4 決定後の取り組み
(1) 参加者は、理事長が開催する研修会に参加するなどひまわりの栽培技術、搾油技術等ひまわりエコプロジェクトの実施に必要な技術の習得に努めてください。
(2) 参加者は、ひまわりの栽培が、他の農作物の栽培に影響を与えることのないよう十分に配慮してください。
(3) 参加者は、ひまわりの栽培によって他の農作物の栽培に影響を与えるおそれが発生したときは、直ちに栽培を中止し、その旨を理事長に報告してください。
(4) 参加者は、ひまわりの栽培終了後、その茎等の堆肥化に努めてください。

5 活動への支援
(1) 参加者(個人を除く)。には、活動経費の一部を最長5年まで助成することとします。
(2) 指定した品種の種子を栽培する場合は、希望する参加者に無償で提供するとともに参加者の種を集めて共同で搾油します。
(3) 参加者の希望に応じ、電動搾油機を無償で貸し出します。参加者は油粕を次期栽培地への肥料などとして使用してください。
(4) 参加者の廃食油を集めてバイオ燃料を製造する場合には、関係者と調整します。

6 活動助成金
(1) 助成金の申請
助成金の申請は、参加申込書で行います。
(2) 助成対象となる経費
助成対象は、ヒマワリの栽培、搾油、石けん作りなどの活動に直接必要な経費とします。

(経費の例示)
消耗品費(農業機械及び機材運搬用車両の燃料費、事務用消耗品の購入費、種子の購入費、事業実施のために必要な物品の購入費 等)
印刷費(会議資料の印刷費等)
賃借料(イベント会場使用料、コンバイン(オペレーター付属機械を含む。)など機材の借上料)
役務費(通信・運搬料等)
報償費(環境学習の講師謝金、講師旅費等)
会議費(会議室使用料、会議室使用料に代わる喫茶経費等) 等
なお、次に掲げる経費は、助成対象外とします。
管理費(人件費、光熱水費、会議旅費等)
食糧費(飲食費等)
(3) 事業期間
助成する事業期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までとします。
(4) 助成金額等
(ア) 助成金額は、助成事業の対象となる経費から、国又は地方公共団体や民間助成団体などの補助金を控除した額の2分の1以内で、予算の範囲内で交付します。
(イ) 助成金の上限は15万円とし、コンバイン・乾燥機・脱粒機等を有償で借りる場合は上限を20万円とします。
(ウ) ちば環境再生基金で行う他の助成制度と重複して助成を受けることはできません。
(5) 交付の条件
交付を決定する場合には次の条件を付すこととします。
(ア) 栽培場所、活動内容又は経費(助成事業に要する経費の30パーセント以内の増減はこの限りではない。)の変更をする場合には、「ひまわりエコプロジェクト事業変更(中止)承認申請書」(別記第3号様式)を理事長に提出し、承認を受けること。
(イ) 助成事業を中止する場合は、「ひまわりエコプロジェクト事業変更(中止)承認申請書」(別記第3号様式)を理事長に提出し、承認を受けること。
(ウ) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の実施が困難となった場合には、速やかに理事長に報告し、その指示を受けること。
(エ) 助成事業の実施中あるいは終了後に、事業の経過又は成果を、印刷物、催し物、マスコミの取材等により発表する場合は、ちば環境再生基金の助成を受けたことを明示すること。
(オ) 実績報告書の記載の内容及び実績報告書に添付されたパンフレット及び写真については、ちば環境再生基金の活動報告のために千葉県環境財団又は千葉県が使用できること。
(カ) 播種、開花、搾油など活動状況を随時理事長に報告すること。
(キ) その他理事長が必要と認める条件。
(6) 助成金の交付
(ア) 参加が決定した団体のうち助成金が交付される団体は、活動開始時に助成金を請求することができます。
 なお、活動終了後の精算で助成金の一部の返還が必要になる場合があります。
(イ) 助成金の請求は、「ひまわりエコプロジェクト活動助成金交付請求書」(別記第4号様式)を理事長に提出して行います。
(7) 助成金の返還義務
次のいずれかに該当する場合には、これを公表し、助成金の全部又は一部を返還しなければなりません。
(ア) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(イ) 助成金を助成対象経費以外に使用したとき。
(ウ) 助成事業を中止したとき、縮小したとき又は完了できないとき。
(8) 延滞金
 助成金の返還を求められ、定められた期日までに納付されなかったときは、納期期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を請求する場合が あります。
 ただし、理事長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することがあります。
(9) 実績報告書の提出
(ア) 助成金の交付を受けた団体は、活動の終了後2か月以内に、「ひまわりエコプロジェクト活動助成金実績報告書」(別記第5号様式)を理事長に提出しなければなりません。
(イ) 助成金の交付を受けない者にあっても、前項に準じて活動の実績を理事長に提出してください。
(10) 精算
 理事長は、実績報告書等により事業内容を確認したうえで助成金の額を確定します。 既に確定した助成額を超える助成金が交付されているときは、理事長は、期限を定めて差額の返還を請求します。
 なお、返還については、(8)の延滞金の規定を準用します。


 その他
 この事業の公正性、透明性を確保するため、申請書類等は公開します。
 なお、個人の住所等、個人に関する情報については、公開しないものとします。



様式のダウンロード
申込書・交付申請書・実績報告書(第1〜5号様式)
Word形式のファイルです。


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