| (名 称) |
|
| 第1条 | 本センターの名称は、千葉県地球温暖化防止活動推進センターという。 |
| (目 的) |
|
| 第2条 | 本センターは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温暖化防止のための啓発活動等を行ない、もって千葉県における地球温暖化防止活動を推進することを目的とする。
|
| (所在地) |
|
| 第3条 | 本センターの事務所は、千葉市中央区中央港1−11−1財団法人千葉県環境財団内におく。 |
| (事 業) |
|
| 第4条 | 本センターは、その目的を達成するため地球温暖化に関する次の事業を行なう。 |
| (1)啓発活動及び広報活動並びに民間団体の活動支援 |
| (2)照会及び相談への対応並びに必要な助言 |
| (3)温室効果ガスの排出の実態調査及び情報・資料の分析 |
| (4)住民の活動を促進するため、前項に係る分析結果を提供する |
| (5)その他前各号に附帯する事業 |
| (組 織) |
|
| 第5条 | 本センターには、次の職員を置く。 |
| (1)センター長 1名 |
| (2)副センター長 1名 |
| (3)事務局長 1名 |
| (4)事務職員 若干名 |
| 第6条 | 本センター職員は次のとおりとする。 |
| (1)センター長は、財団法人千葉県環境財団理事長の職にある者をもってあてる。 |
| (2)副センター長は、財団法人千葉県環境財団常勤役員のうちから、センター長が指名する者をもってあてる。 |
| (3)事務局長は、財団法人千葉県環境財団職員のうちから、センター長が指名する者をもってあてる。 |
| (4)事務職員は、財団法人千葉県環境財団環境技術部環境管理グループ環境活動推進チーム職員のうちから、センター長が指名する者をもってあてる。 |
| (運営委員会の設置) |
|
| 第7条 | センター長は、必要と判断した場合は、千葉県地球温暖化防止活動推進センター運営委員会を設置することができる。 |
| 2 運営委員会の運営に必要な事項は、センター長が別途定める。 |
| (会 計) |
|
| 第8条 | 本センターの会計は、財団法人千葉県環境財団の特別会計とする。 |
| (補 則) |
|
| 第9条 | この規程に定めるもののほか、本センターの運営に関し必要な事項はセンター長が定めるものとする。 |